福利厚生費を社内懇親会に利用する条件や事例とは?

公開日:2020.04.21

 

新年会や忘年会などの社内懇親会を開いている企業は多いのではないでしょうか。

社内懇親会を開く際には支出される食事代やイベント代などの費用について会社が負担する場合も多くみられます。そのような会社経費として計上する場合、勘定科目として使われるのが福利厚生費です。

 

ただし、全ての会社負担を福利厚生費として計上できるわけではなく、その利用には一定のルールがあります。

今回は福利厚生費を社内懇親会に利用する条件や事例についてわかりやすく解説します。

 

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1.社内懇親会の開催を福利厚生費で行える条件

社員の会社に対するロイヤリティを高めたり、モチベーションを向上させたり、また社員同士のコミュニケーションを円滑にするなどさまざまな目的で会社から支出されることが多いのが福利厚生費です。

会社側から社員へのもてなしの現れとも言える支出が福利厚生費であり、社員にとってメリットがあるだけでなく、税制上は会社にとってもメリットがあります。福利厚生費は全額を損金として落とすことができるので、税金対策としても効果があるからです。

 

ただし注意しなければいけないのは、福利厚生の目的で支出したものでも全てが損金算入できるとは限らないということです。

 

一般的に福利厚生費として損金算入できる要件としては、

 

・役員を含む会社の全従業員を対象とするものであること

・支出する金額が概ね一律で費用が社会通念上高額でなく一般的な範囲であること

・現金支給でないこと

 

といったことが挙げられます。

 

社会通念上というのは曖昧な定義ではありますが、一般常識に照らして大幅に逸脱していない程度の金額であるということです。

 

そして、これら全ての条件を満たしたものでない限り通常は福利厚生費として損金算入することができません。

福利厚生費として計上することができない場合については、接待交際費など他の勘定科目として算入するか、場合によっては一切経費として落とせないことになります。

 

 
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2.福利厚生費で行える社内懇親会の例

福利厚生費に算入できる社内懇親会の条件について、具体的な事例をみていきましょう。

 

 

2-1.全社員で参加する社内懇親会の場合

社員全員を対象とした社内懇親会として新年会や忘年会などの経費を会社が支出する場合は、その金額が通常の飲食に要する範囲内であれば福利厚生費として損金算入することができます。

 

 

2-2.部署単位で行われる社内懇親会の場合

社員全員でなくても部署ごとに社内懇親会を実施した場合でも、全部署が対象となっており、また支出した一人当たりの金額にも大きく差がない場合は福利厚生費として経費算入しても問題ありません。

 

 

2-3.少人数で行われる社内懇親会の場合

特定の人間だけで行われる懇親会の負担については、会社の全従業員を対象としたものではないので福利厚生費として計上することができません。ただし会社が催した社内懇親会の飲食費であっても接待交際費として処理することができる場合があるので確認するのがよいでしょう。

 

 
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3.社内懇親会には準備が必要

参加する社員の労いやモチベーションを向上させるような魅力のある社内懇親会を開催するには相応の準備が必要になります。

 

例えば福利厚生の一環として全社員を対象とした新年会や忘年会などの社内懇親会を開く場合は、社員が一堂に会することができるようなホテルやイベント会場などの場所が必要になります。

 

また、飲食の手配や場合によってはイベントなども催す場合もあるのではないでしょうか。

事前準備をしっかりと行うことができれば、社員の参加率も高めることができるだけでなく、会社に対するロイヤルティを高める効果もあります。

 

 
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4.懇親会の準備や運営を請け負う企業も存在する

社内懇親会の準備や運営が大切なことはわかりましたが、それらの業務を社内の人間が通常業務の合間をぬって対応するのは負担が大きいものです。

また、せっかく社内懇親会を開催するのであれば、参加者に満足感を与えることができる有意義な懇親会にしたいと思うのではないでしょうか。

 

そのような場合には、社内懇親会の準備や運営を請け負っている企業があるので相談してみるのも一つの方法です。

社内懇親会の準備や運営を請け負うニューズベースであれば、これまでにさまざまな企業の社内イベントの準備から運営までを請け負ってきたノウハウがあり、利用した企業の満足度も高いサービスを展開しています。

 

これまでニューズベースが手がけた社内イベントに関するノウハウ記事を展開しているので、まずは確認してみることをおすすめします。

⇨ニューズベースの社内イベント記事

 

 

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5.まとめ

今回は社内懇親会と福利厚生費の関係について具体例を交えて説明しました。

社内懇親会を開く際に支出される食事代などの費用については、参加者や開催条件などによって福利厚生費として計上できる場合と、その他の勘定科目で計上する必要がある場合があります。

 

この記事を読むことで福利厚生費を社内懇親会に利用する条件や事例について理解して社員にも会社にとってもメリットを持たせるだけでなく、社内懇親会の準備や運営のノウハウがある企業なども活用しながら有意義な社内懇親会を開くようにしましょう。

 

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